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ご入居者様専用コーナー
アフターメンテナンスを心がけると家は長生きします。
マイホームの住み心地はいかがですか?
新築の気持ち良さを少しでも長く維持することは、毎日の暮らしを豊かにするだけでなく、大切な資産を守るために重要となります。
部材の性質や構造によってさまざまなハードルが訪れるので、タイミング良くチェックしましょう。
詳細については、担当営業にお気軽にご連絡ください。

長期優良住宅の認定を受けられた皆さまへ(←クリックしてご確認ください)



ご相談受付フリーダイヤル

0120-933-313
(受付時間:AM9時~PM6時 ※日曜日・年末年始を除く)
短期保証
〈土工事〉
盛土、埋戻し及び整地を行った部分
2年保証
盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。
ただし、保証者が地盤調査報告に従った施工を行ったものに限る。
なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈コンクリート工事〉
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等 主要構造部以外のコンクリート部分
2年保証
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部との著しい肌分かれ等の事象が生じてはならない。
なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈木工事〉
床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分
2年保証
木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。
なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、床板、羽目板、縁甲板、巾木等に軽微なすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈ボード、表装工事〉
床、壁、天井等のボード、表装工事による部分
2年保証
ボード表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の事象が生じ、その機能及び著しく美観を損なってはならない。
なお、年月の経過による収縮により、軽微なすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈建具、ガラス工事〉
外部及び内部建具
2年保証
建具又は建具枠は、変形、腐食等の事象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。
外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。
〈サイディング工事〉
窯業系サイディングによる外壁工事
2年保証
全体にわたる割れ、下地が露出する欠損、下地からの脱落等の事象が生じてはならない。
著しい反り、うねり、ふくれ、剥がれ、変退色等の事象が生じてはならない。
なお、部分的に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈左官、タイル工事〉
壁、床、天井等の左官工事部分
2年保証
モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の事象が生じ、その機能及び著しく美観を損なってはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
〈組積工事〉
コンクリートブロック、レンガ等の組積による内・外壁
2年保証
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の事象が生じ、その機能及び著しく美観を損なってはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質及び性能を損なうものではありません。
〈塗装工事〉
塗装仕上面(工場塗装を含む)
1年半保証
塗装仕上面は、白華、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び著しく美観を損なってはならない。
〈屋根工事〉
屋根仕上部分
2年保証
屋根ふき材は著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、耐久性及び著しく美観を損なってはならない。
〈防水工事〉
浴室等の水回り部分及び外壁開口部取り付け等のシーリング部分
2年保証
浴室等の水回り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水回り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。
外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から浸入してはならない。
〈断熱・防露工事〉
壁・床・天井等の断熱、防露工事を行った部分
2年保証
壁面、押入、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるカビの発生等の事象が生じてはならない。
〈防虫処理工事〉
軸組等の防虫処理を行った部分
5年保証
軸組等の防虫処理を行った部分は、白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。
〈錺金物工事〉
とい
2年保証
といは、脱落、破損、垂れ下がり、著しい腐食等の事象等が生じ、その機能を損なってはならない。
水切り、雨押えの金属板 2年保証
水切り、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。
〈電気工事〉
配管、配線
2年保証
配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
コンセント、スイッチ 1年保証
コンセント、スイッチは、取付不良、作動不良等が生じてはならない。
〈給水・給湯・温水暖房工事〉
配管
2年保証
配管は、勾配、接続、固定不良による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の事象が生じてはならない。
配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
〈汚水処理工事〉
汚水処理槽
2年保証
汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不同沈下により機能不全の事象が生じてはならない。
〈ガス工事〉
配管
2年保証
配管は、接続・支持不良、腐食破損等が生じてはならない。
ガス栓 1年保証
ガス栓は、取付不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
〈雑工事〉
小屋裏、軒裏及び床下の換気孔
2年保証
換気孔は、脱落、つまり、著しい腐食等の事象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の浸入及び換気性能の低下をきたしてはならない。
めがね石 2年保証
めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。
住宅性能保証約款

第1条(保証者による保証)
保証者は、被保証者に対し、この保証約款に従い保証住宅の保証を行います。

第2条(用語の定義)
1.この保証約款において「保証住宅」とは、工事請負契約を交わした新築工事住宅で、保証書が交付されたものをいいます。
2.この保証約款において「保証者」とは、工事請負契約の請負者をいいます。
3.この保証約款において「被保証者」とは、工事請負契約の注文者をいいます。

第3条(長期保証)
1.被保証者は保証者に対し、引渡日から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進に関する法律施行令第5条第1項及び第2項で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、修補を請求することができます。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りではありません。
2.被保証者は保証者に対し、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます。

第4条(短期保証)
1.被保証者は、保証者に対し、引渡日から別表に定める保証対象部分ごとに記載された保証期間に短期保証基準に適合しない事象が発見された場合には、修補を請求することができます。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りではありません。
2.被保証者は保証者に対し、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます。

第5条(不具合事象等の発生)
保証者は、被保証者から不具合事象等についての相談や連絡を受けた場合、状況の確認を行うなどの対応に努めることとします。

第6条(保証免責事由)
保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
一、地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象。
二、近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等。
三、火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然又は外来の事由。
四、設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用又は維持管理。
五、通常想定されうる保証住宅の自然の劣化。
六、被保証者から提供された材料の性質又は与えられた指図。但し、保証者がそ の材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く。
七、保証者(保証者の下請負人を含む。)以外の第三者の行為。
八、保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・機器等の取り付け。
九、植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良。
十、保証期間内に、書面による通知がない場合。

第7条(被保証者の発注による第三者の関連工事等)
被保証者の発注又は監理によって、保証住宅の関連する工事を行なう場合、又は支給材料、貸与品、指定された工事材料、建築設備の機器の性質、または指定された施工方法によるとき、及びその他施工について被保証者または第三者の責に帰すべき理由によって生じた不具合及びかくれた瑕疵が発見された場合は保証の責任を負いません。但し、第6条第六号但し書に適用される場合を除くものとします。

第8条(事故審査)
保証約款に基づく保証者の責任について、保証者と被保証者の間に意見の不一致が生じた場合には、保証者又は被保証者は書面をもって紛争処理機関による審査を請求することができます。

第9条(その他)
本保証約款の内容は、住宅品質確保促進法その他関係法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。